変更登記申請をやってみた。

『登記』『法務局』『申請書類』こんな言葉が出てくると、ついつい面倒くさそう…と思ってしまいますよね。

もちろんプロに依頼をすれば、手間はほぼゼロになりますが、当然費用が掛かります。

 

弊社では、会社設立の時も全て自分で行いました。

多少間違っていても、案外丁寧に教えてくれるので、恐れずにやってみると、できてしまう物ですよ!

 

ということで、この度弊社は少しだけではありますが、増資することになったので、変更登記申請に行ってまいりました。

 

法務局なんてそんなに頻繁に行く場所でも無いので、念のためカーナビをセットして行ったのですが、まぁ変な道を回される回される…

最後10分ほど迷いました。

こんなことなら、大まかな場所は把握していたので、記憶を頼りに行った方が良かった…

 

とにもかくにも法務局に到着…っ!?移転。。。

幸いすぐ近くへの移転だったのですが、これはこれでまた10分ほど迷いました。

ダメなんですよね、陸上だと方向感覚が悪すぎて。。。

 

昨年10月に移転しただけあって、庁舎内は非常に綺麗でした。

前庁舎にあった70円(確か)の自動販売機が無くなったのが惜しいですが…(笑)

~新しい世田谷合同庁舎~

世田谷情報局より画像引用

 

さておき、今回持参した書類は以下

  • 変更登記申請書
  • 同意書
  • 払込証明書
  • 決定書

の4種類です。

 

弊社は合同会社なので上記4種類ですが、株式会社の場合は臨時株主総会議事録などに置き換わるものもあります。

 

さて、それぞれの書類を、弊社の場合どの様に書いたか、ご紹介していきます。

全て、テンプレートなどではなく、Wordでつらつらと作成したものです。

 

変更登記申請書

法務局のHPにテンプレートも用意されていますが、必ずしもそのフォーマットでなくてもOKな様です。

 

この書類に、登録免許税3万円分の印紙(割印無し)を貼って提出しました。

あとは、申請者氏名の所への押印(代表印)と、捨印を法務局の方に指示されました。

 

同意書

株式会社における臨時株主総会議事録にあたるものです。

合同会社の場合でも、定款で社員総会を定義している場合には、社員総会議事録を作成して提出する様です。

 

代表社員である自分の印は代表印、執行社員である茂野の印は普通の印鑑です。

こちらも、それぞれの捨印を押したうえで提出しました。

 

決定書

こちらは、業務執行社員の過半数が一致したことを証する書面、だそうで…

同意書で兼ねられないのかなぁーなんて思いながら提出しました(笑)

印鑑関係は同意書と同じです。

 

払込証明書

モザイクをかけても通帳の中身を載せるのには勇気が要りますね(笑)

分かりやすいように、該当する行にラインマーカーを引きました。

 

この4枚の紙をホッチキスでとめ、表紙に代表社印と捨印、それぞれのページのつなぎ目に契印を押して提出しました。


いかがでしょうか。

案外自分でやってもなんとかなります。

 

行政書士では無いので、これで出来ます!とは言えませんが、弊社が提出した書類を洗いざらい公開してみました。

 

恐らくプロの目から見れば至らない点だらけの申請なのでしょうが、目指すのはあくまで登記。

スマートに行うことは条件ではありません。

多少間違えていたからと言ってお役所に目をつけられるわけでも無いので、設立登記なども含めて、ご自身でトライしてみることをお勧めします!

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